2020-05-14 第201回国会 参議院 総務委員会 第15号
このように、外国法人に対して日本国内に代表者等の設置を求めて、その代表者等を通じて法執行の実効性の確保をする法制、これ、他には金商法とかあるいは信託法等の金融の世界、金融分野の法制で見られるわけでありますけれども、今回、国内に代表者等を指定することで本国の本社に対して実効的に法の規律を及ぼすことが本当に可能になるのかどうかということは若干疑問なしとはしないというふうに考えております。
このように、外国法人に対して日本国内に代表者等の設置を求めて、その代表者等を通じて法執行の実効性の確保をする法制、これ、他には金商法とかあるいは信託法等の金融の世界、金融分野の法制で見られるわけでありますけれども、今回、国内に代表者等を指定することで本国の本社に対して実効的に法の規律を及ぼすことが本当に可能になるのかどうかということは若干疑問なしとはしないというふうに考えております。
不動産の証券化につきましては、これまでも不動産特定共同事業あるいはSPCを活用して進められてきたところでございますが、平成十二年、投資信託法等の改正によりまして、いわゆるJ—REIT、不動産投資法人の設立が可能となりました。 これらによりまして、不動産証券化全体の市場規模は、平成十三年度末で、六兆四千億円に上ってきております。
不動産の証券化につきましては、これまでも不動産特定共同事業やSPCの活用により進められたところであるわけでありますが、平成十二年の投資信託法等の改正によりましてその仕組みがおおむね整備をされたところであります。これによりまして、昨年九月十日には一般投資家向けに公募されました二つの不動産投資法人が東京証券取引所に上場されましたし、さらに今月にも三番目の投資法人が上場される予定であります。
先生おっしゃるとおり、これは、大和銀行は信託も営んでおりますので、自己の財産でございます銀行勘定の財産と、それからいわば委託者の財産であります信託の財産とは厳密に分別管理をする必要性がありまして、その旨、信託法等にも規定されているわけであります。
そういう状況のもとで、現行法では、銀行が現実には募集の委託を受ける会社になりながらそういう責任を負わないということになっておりますので、これは非常に問題であるということで、実はアメリカの信託法等の規定に倣いまして三カ月ということにいたしたわけでございます。
他の信託法等におきましても同様でございまして、実質的な変更は全くないと言ってよろしいと思います。
社債法の見直しということになりますと、商法だけではなくて担保附社債信託法とか信託法等の周辺関連法の調整が必要でございますし、また、場合によっては銀行と証券業界との、いわゆる業際問題と言われておりますけれども、そういう問題などにも波及するような要素も実はあるわけでございます。
こういう行き方というものは完全に匿名組合の規定を逸脱するものであり、これは現在規定してあります銀行法なり、あるいは信託法等に違反する行為であるという考え方に立つて、法務当局に質問をいたしたところ、そのとき法務当局は、はつきりさようでございます、その通りでございますということを言明され、さらに保全経済会問題が起りまして以来、一方は地方行政委員会、あるいはまた法務委員会、大蔵委員会等でこの問題が取上げられてそれぞれこの
預金の受入れあるいは信託の名義を用いる場合について、その取締りのための規定を民法、信託法等の実体法に置かないで、行政法規である銀行法、信託業法に置いておるのもこの理由であろうと思うのであります。従いまして匿名組合制度の悪用を防止し、これを取締るための規定を商法の中に置くことは法体系の調和を破るものであり、はなはだしく不適当ではないかと考えております。